管理に関するFAQ
総会・理事会の運営
- 管理組合の理事会の権限は
- 移転先住所の届について
- 海外居住者の代理人設置について
- 委任状と議決権行使の違いについて
- 死亡された区分所有者の議決権はどうなるか
- 部屋を共有している場合の議決権は
- 夫婦共有で2戸所有している場合の「区分所有者数」について
- 管理組合の総会での賃借人の議決権は
- 破産した区分所有者の議決権は誰が行使するか
- 書面決議の効力は
- 総会に弁護士同伴で出席できるか
- 総会での質問の対処のしかたは
- 総会の決議が個人的に不利益な場合は
- 定足数に満たず、総会が成立しない場合は
- 総会決議で可否同数になった場合は
- 賃借人への総会の通知について
- 賃借人が総会で意見を述べるのはどんな場合か
- 理事長が行方不明の場合どのようにしたらよいか
- 夫婦2人とも役員になれるのか
- 配偶者は役員になれるか
- 理事会議事録の保管期間はどのくらいか
- 理事長に総会招集の請求をするには
- 総会の決議について
- 事前に議案について説明する必要はあるのか
- 長期の管理費滞納者が役員になることを阻止できるか
- 任期の途中で辞任した理事長が議事録を作成してくれない
- 事前に通知のなかった議案に対する総会での決議は有効か
- 電磁的方法による議決権の行使について
- 法人が役員になることはできるか
- 理事長の報告義務について
- 議決権を理事長一任とする規約は有効か
- 出席者2人で開催した総会とその議事録について
- 事前に通知している案と違う内容で承認された管理規約の改定は有効か
- 管理費の不足により、公共料金などの支払ができない場合は
- 総会の議事録に、指名した署名人が署名押印しない場合は
- 理事会議事録について
- 管理組合役員の辞任について
- 新会計年度開始前に予算案の承認を受けなければならないのか
- 入居者へのアンケート結果をもとに決議したい事項があるが
- 「総会に出席しなければ議決権の行使ができない」と規約を改定したい
- 復代理人による議決権の行使について
- 事前に通知していない議題も決議できるのか
- 監事が組合員の資格を喪失した場合は
- 一旦通知した総会議案を取り下げることは可能か
- 総会決議の履行責任について
- 理事会における代理人の出席について
- 未販売住戸の議決権について
- 総会で決議されていない使用細則の暫定運用は可能か
- 亡くなった理事長の子息が新理事長に就任するには
- 理事長が総会で決議した訴訟提起の原告となることを拒否した場合について
- 監事が収支決算案を承認しない場合の議案上程について
- 区分所有者の特定について
- 監事が招集した臨時総会の議長について
- 総会決議にて理事長は理事会の決議に拘束されるのか
- 複数の議決権を保有する者が議決権を分割して行使することはできるか
- 組合員名簿の閲覧を拒否できる正当な理由の範囲はどこまでか
- 集会室を用途変更する場合の総会の決議要件は
- 外部所有者に協力金を求めるとする規約変更には、外部所有者の承諾が必要か
- ケーブルテレビ設備を更新する場合の総会の決議要件は
- 役員に就任しない場合の役員免除金の徴収について
- 2つの選択肢を総会議案に上程する方法について
- 耐震補強工事の総会の決議要件は
- 理事会の書面決議について
- 窓ガラスの変更を理事会の決議で承認できるか
- 監事の理事会出席について
- バリアフリー工事の総会の決議要件は
- 理事長が理事会の招集の請求に応じない場合は
- 理事会の決議で理事長を解任することができるか
- 高圧一括受電方式を導入する場合の総会の決議要件は
- 管理組合法人の監事が総会で理事の解任を決議することを認めた裁判について
- あらかじめ通知していない事項についても決議できるようにすることは可能か
- 入居者名簿を全戸で共有することは可能か
- 1棟の中の区分所有建物の競売請求を行うには団地総会の決議が必要か
- 役員のなり手不足の解決策は
- 海外に在住している外国人の区分所有者への連絡について
- 遠方にいる理事の理事会参加について
- 総会の開催を中止もしくは延期することは可能か
- 書面による理事会決議は可能か