マンションの室内は気密化されており、リフォーム工事を行う場合には、木質系の床材・化粧板・家具類の接着剤や表面塗料に含まれるホルムアルデヒドなど揮発物の発散による室内空気汚染の対策が重要です。年月のたった住戸では、これらの建材による揮発物量は減少していますが、新たに住戸内のリフォーム工事を行う場合にはホルムアルデヒドの発散のおそれが少ない材料を選定しましょう。
材料を選定する際には、(社)日本建材・住宅設備産業協会のほか2団体が合同で作成した「住宅設備・建具・収納のホルムアルデヒド発散区分に関する表示ガイドライン」(略称:「住宅部品表示ガイドライン」)が参考になります。このガイドラインでの表示対象製品は、内装ドア・開閉式間仕切・クローゼット扉・リビング用据置収納・玄関収納・キッチン、カップボード・洗面化粧台など多くの住宅部品・建材があります。
表示内容は次の7項目を工事現場で確認できるように表記することになっています。
1製品名称
2製造者などの名称
3ホルムアルデヒド発散区分
4住宅部品表示ガイドラインに基づく旨の記述
5製造番号など
6構成材料名称と各々のホルムアルデヒド発散区分
7問い合わせ先
ホルムアルデヒド発散建築材料の区分・材料記号・建築基準法での使用制限などは、次表によります。
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建築材料
(建築基準法名称)
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分類記号
(F☆マーク)
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住宅等の居室
内装仕上制限
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ホルムアルデヒドの発散速度
(mg/平方メートル・時)
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−
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F☆☆☆☆
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制限なし
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0.005以下
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第三種
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F☆☆☆
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使用する面積の制限あり
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0.005を超え0.02以下
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第二種
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F☆☆
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使用する面積の制限あり
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0.02を超え0.12以下
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第一種
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無等級・F☆
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使用禁止
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0.12を超える
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| ※(F☆マーク)の☆マークが多いほど健康的な材料といえます。 |
| ※「F」はホルムアルデヒド(Formal dehyde)の頭文字からきています。 |
平成15年7月にシックハウスに関する建築基準法が施行され、以後はマンションを含むすべての住宅を新築する場合には居室で原則、機械換気設備の設置と換気回数に応じた内装仕上材料の使用面積の制限が定められました。リフォーム工事を行う場合にはこの表を参考にし、設計士や工事を行う工務店などで内装材料・製品などの☆マーク確認を行い、健康で快適な住宅を目指しましょう。