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管理に関するFAQ


専有部分への立ち入りについて(賃借人の場合)

私は、マンションの一室(1201号室)を所有し賃貸しています。
 マンション管理会社から、1101号室の天井から漏水しているため、1201号室(1101号室の直上階)の賃借人に部屋の立入調査を求めましたが、拒まれて調査ができず困っていると連絡がありました。
 私からも賃借人に立入調査への協力を求めましたが、応じてもらえません。このままだと下階への被害拡大も懸念されますので、どのように対処すれば良いでしょうか。

 区分所有法第6条第2項には、「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる」とあり、本問の場合、1101号室の区分所有者は1201号室に立ち入ることができます。
 また、マンション標準管理規約第23条第4項には「理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる」とあり、理事長も1201号室に立ち入ることができます。
 そこで、区分所有者は、理事長と協力して、賃借人に漏水箇所の特定及び大規模な水漏れを回避する目的であることを説明し、賃借人の了解を得たうえで、1201号室に立ち入ることができると考えます。
 なお、賃借人から立ち入りを拒まれた際には、賃借人に、そのことで10階以下の住戸に被害が拡大した場合は、賃借人の不法行為となる可能性が高いこと、その場合には損害賠償保険の対象とならないおそれがあり、賃借人に損害賠償責任が及ぶ可能性が高いことを説明してください。
 また、了解を得て立ち入る場合にも、今後のトラブルへの対応も考慮して、工事業者と理事長もしくは管理組合役員が必ず同行してください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2024年3月掲載

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