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榮高・預金返還請求事件控訴審判決について
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本年8月31日の本控訴審判決は金融・商事判例1075号や判例時報1684号などに判決文全文が紹介されました。詳しくはこれらを参照してください。 (別に主文のみ掲載) この事件は平成4年11月マンション管理会社の(株)榮高が破産宣告を受け、この榮高が管理をしていたマンションの積立金に当たる定期預金が銀行の担保に取られていたためにほとんど失われるということに端を発しています。訴訟は、榮高の破産管財人と都市銀行3行に対して起こしたもので、今回の控訴審判決は、その初めてのものです。 一審判決では全て銀行側が勝訴し、マンション側の主張がことごとく棄却されました。これに対し、今回の控訴審判決では、事実認定(判断枠組み)、法律判断を通じて管理組合側の主張が全面的に認められました。 |
![]() 弁護士 安福 謙二さん(52) 昭和53年弁護士登録(16096) 47年東京大学経済学部卒、 50年司法試験合格、 53年司法修習終了(30期) |
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1、3行の都市銀行は、榮高が管理していたマンションの管理費、修繕積立金等を原資とした定期預金を、榮高の親会社である豊榮土地開発(株)への融資の担保の一部としていました。そして、豊榮、榮高の破産によりいずれも銀行側に相殺されて喪失。そこで、榮高の破産管財人が、定期預金が豊榮の借入金の預金担保として設定されたのは、これらの預金の本来の趣旨(信託)に反し、また各管理組合の承諾がなく、公序良俗違反であるから、相殺の無効を主張して、3銀行に預金の解約と払戻しを求めて訴えを提起した事件の一つです。この事件に6マンション管理組合が破産管財人と3銀行それぞれに対し、定期預金は自己に帰属することの確認と、各預金の払戻しを求めて独立当事者参加(注:甲乙間に係属中の民事訴訟の結果により、丙の権利が侵害されるか、訴訟の目的に丙の権利があると思われる場合に、丙が当事者としてその訴訟に参加すること)とした事件です。 2、榮高管理のうち14のマンションは、榮高が破産するまでいわゆる管理組合がなく、管理規約の上で榮高が管理者とされていました。この管理者は区分所有法上に定められた管理組合の代表者です。榮高に任せっきりであったのです。これに対し18マンションは、榮高の経営の行き詰まりを知り、定期預金証書や、預金に見合う現金の返還を受けていました。管理組合のなかったマンションの区分所有者は破産手続きになって初めて事実関係を知ったのですが、その定期預金全てを管財人の管理下におかれ、しかもその多くは預金担保の設定がなされていて相殺されてしまったのです。 自主管理を余儀なくされたばかりか、手元資金はない、事情が判らない、ごみや故障の対応に追われるなど、マンションの生活は混乱の渦の中に巻き込まれたのです。 |
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以 上
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