マンション管理費等積立金事件控訴審判決
東京高裁.11.8.31判決  
主文

  破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦の本件控訴を棄却する。
  原判決の主文第二項を取り消す。
三1 破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦とアンバサダー六本木管理組合法人との間において、別紙預金目録1、7及び14の各定期預金債権がアンバサダー六本木管理組合法人に属することを確認する。
 2 株式会社三和銀行は、アンバサダー六本木管理組合法人に対し、金18,212,960円及び右金員のうち、別紙預金目録1、7及び14のそれぞれにつき、各元本額欄記載の金員に対する各預入日欄記載の日の翌日から支払済みまで各利率記載の割合による金員を支払え。
四1 破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦のルイマーブル乃木坂管理組合法人との間において、別紙預金目録8ないし11の各定期預金債権がルイマーブル乃木坂管理組合法人に属することを確認する。
 2 株式会社三和銀行は、ルイマーブル乃木坂管理組合法人に対し、金1,000万円及び右金員のうち別紙預金目録8ないし11のそれぞれにつき、各元本額欄記載の金員に対する各預入日欄記載の日の翌日から支払済みまで各利率欄記載の割合による金員を支払え。
五1 破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦とジャルダン元麻布管理組合との間において、別紙預金目録6の定期預金債権がジャルダン元麻布管理組合に属することを確認する。
 2 株式会社三和銀行は、ジャルダン元麻布管理組合に対し、金4,184,000円及びこれに対する別紙預金目録6の預入日欄記載の日の翌日から支払済みまで利率欄記載の割合による金員を支払え。
六1 破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦とアルベルゴ上野管理組合法人との間において、別紙預金目録5及び15の各定期預金債権がアルベルゴ上野管理組合法人に属することを確認する。

    株式会社三和銀行は、アルベルゴ上野組合法人に対し、金4,886,307円及び右金員のうち、別紙預金目録5及び15のそれぞれにつき、各元本額欄記載の金員に対する各預入日欄記載の日の翌日から支払済みまで各利率欄記載の割合による金員を支払え。
 七1 破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦と赤坂ベルゴ管理組合との間において、別紙預金目録13の定期預金債権が赤坂ベルゴ管理組合に属することを確認する。
 2 株式会社三和銀行は、赤坂ベルゴ管理組合に対し、金3,152,268円及びこれに対する別紙預金目録13の預入日欄記載の日の翌日から支払済みまで利率欄記載の割合による金員を支払え。
八1 破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦とアルベルゴお茶ノ水管理組合法人との間において、別紙預金目録12の定期預金債権がアルベルゴお茶ノ水管理組合法人に属することを確認する。
 2 株式会社三和銀行は、アルベルゴお茶ノ水管理組合法人に対し、金6,934,991円及びこれに対する別紙預金目録12の預入日欄記載の日の翌日から支払済みまで利率欄記載の割合による金員を支払え。
  訴訟費用は、破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦と株式会社三和銀行との間においては控訴費用を破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦の負担とし、アンバサダー六本木管理組合法人、ルイマーブル乃木坂管理組合法人、ジャルダン元麻布管理組合、アルベルゴ上野管理組合法人、赤坂ベルゴ管理組合及びアルベルゴお茶ノ水管理組合法人と破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦及び株式会社三和銀行との間においては第一、二審を通じて破産者株式会社榮高破産管財人奥野善彦及び株式会社三和銀行の負担とする。
  この判決の第三項ないし、第八項の各2は、仮に執行することができる。
           (判例時報 1684号)


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