附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際、現にその名称中にマンション建替組合という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、第八条第二項の規定を適用しない。
(地方自治法の一部改正)
第三条
地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第二に次のように加える。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第○○号)
第九条第五項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 

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