|
附 則
|
|||
|
(施行期日)
|
|||
|
第一条
|
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | ||
|
(名称の使用制限に関する経過措置)
|
|||
|
第二条
|
この法律の施行の際、現にその名称中にマンション建替組合という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、第八条第二項の規定を適用しない。 | ||
|
(地方自治法の一部改正)
|
|||
|
第三条
|
地方自治法の一部を次のように改正する。 | ||
| 別表第二に次のように加える。 | |||
|
|||
| 戻る | |||