第六章 雑則
(意見書等の提出の期間の計算等)
第百二十五条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便で差し出されたときは、郵送に要した日数は、期間に算入しない。
   前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
(不服申立て)
第百二十六条
次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第九条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
第十一条第三項の規定による通知
   組合又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
   第百四条第一項、第百七条第一項、第百十一条第一項(第百十六条において準用する場合を含む)、第百十二条第一項及び第百十五条第一項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
(権限の委任)
第百二十七条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第百二十八条
この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
(政令への委任)
第百二十九条
この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第百三十条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。
(事務の区分)
第百三十一条 第九条第五項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により市町村が処理されることとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

戻る