第一章 総則
(目的)
第一条 
この法律は、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置等マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

マンション ニ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう
マンションの建替え 現に存する一又はニ以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)にマンションを新たに建築することをいう
再建マンション マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう
マンション建替事業 この法律(第五章を除く)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう
マンション建替事業 この法律(第五章を除く)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう
施行マンション マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう
施行再建マンション マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう
区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という)第二条第一項に規定する区分所有権をいう
区分所有者 区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう
専有部分 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう
十一
共用部分 区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう
十二
マンションの敷地 マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地  をいう
十三
敷地利用権 区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう
十四
借地権 建物の所有を目的とする地上権及び貸借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く
十五
借家権 建物の貸借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く
(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第四条   
国土交通大臣は、マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という)を定めなければならない。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
マンションの建替えの円滑化等を図るため講ずべき施策の基本的な方向
マンションの建替えに向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
再建マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた賃借人(一時使用のための賃借をする者を除く。以下同じ)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ)の居住の安定の確保に関する事項
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進に関する事項
その他マンションの建替えの円滑化等に関する重要事項
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


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