マンション管理の基礎知識

<管理組合を動かす人々>

総会は管理組合の意思決定機関ですが、日常的な維持管理業務についていちいち総会を開いて区分所有者の意思を集約することは大変な作業ですし、事務効率もよくありません。
そこで一般的に、マンションの日常的な維持管理については、役員を選んで一定の範囲で業務の執行を任せる、というやり方が取られています。

◆どんな役員がいるのか
規約によって一般的には次のような管理組合の組織が定められています。(人数や役職名も具体的に各規約の中に記されています。)
ちなみに戸数の多いヒューマンズプラザ青崎(広島市南区・367戸)では全部で役員が17名(理事長1名、副理事長1名、理事13名、監事2名)です。逆にパークハイム古江(広島市西区・16戸)のように役員が4名、(理事長、副理事長、理事、監事各1名)というマンションもあります。

◆理事の役割
理事長は区分所有法上の管理者にあたり、管理組合を代表し、業務を統括します。従って共有財産を維持、保全するのに最もふさわしい人を理事長に選ばなければなりません。

◆理事会と理事長
規約の定めや総会の決議に基づいて組合の業務を執行するのが理事会です。理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となって議事を進めます。通常、理事会は全理事の半数以上の出席で成立し、議事は出席理事の過半数で決められます。
理事会では総会や規約で委ねられた日常業務を行うほか、

(1) 収支予算案、決算案、事業報告案、事業計画案の作成。
(2) 規約の変更及び使用細則の制定又は変更に関する案の作成。
(3) その他の総会提出議案の作成。
(4) 業務違反者に対する勧告又は指示等を決議します。

◆監 事
一般には役割の内容が理解されていないことが多いのですが、監事の仕事は実は大役です。組合の財産の状況と業務の執行状況を監査して総会に報告したり、組合業務の執行や財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を単独で招集することができます。