マンション管理の基礎知識

<集会(総会)のすべて>

◆総会が最高の意思決定機関になる
区分所有法は、区分所有者の管理に関する意思決定の場として「集会(一般の管理規約では総会といいます。)」の制度を設けています。
総会は管理組合の中心的かつ最高の意思決定機関で、ここの決議事項は規約と同じ効力をもちます。

◆総会は誰が招集するのか?
総会を招集するのは管理者(理事長)です。管理者は少なくとも毎年一回総会を召集しなければなりません。
理事長が召集しないときまたは、いないときは区分所有者は区分所有者総数と議決権総数の各5分の1以上の同意を得て集会を召集できます。

◆総会の召集通知について
(1) 時期…召集通知は総会の日から少なくとも一週間以上前にしなければなりません。

(2) 内容…会議の目的となる事項を示す必要があります。

(3) 通知のあて先…各区分所有者に通知することが必要です。共有になっている場合は議決権行使者に、その者がいないときは、共有者の1人に通知すれば足ります。

(4) 通知の場所…区分所有者が場所を指定していればそこに、していなければ専有部分がある場所です。尚、同時に建物内の見やすい場所に掲示するなどして、周知徹底をはかるとよいでしょう。

◆総会に出席できないときは?
総会には全ての組合員が参加して管理組合の運営方針を決定するのが理想的ですが、必ずしもそういうわけにはいきません。そこで総会に出席できない組合員は書面や代理人によって議決権を行使することもできます。
書面による議決権の行使は、通常、「議決権行使書」によって行われています。これは総会に出席できない人があらかじめ配布された用紙に議案についての賛否を記載して提出するものです。
一方、代理人による議決権の行使は、通常「委任状」によってなされます。これは、信頼のおける第三者に議決権の行使を任せるものです。(合人社の作成した規約では、第三者の範囲を限定しており「代理人は、組合員が法人にあってはその構成員、個人にあってはその組合員と同居する者、三親等以内の血族又は配偶者とする。」としています。

◆総会の議決について
総会における決議には<普通決議>と<特別多数決議>の2つがあります。

<普通決議>
日常の管理運営に関することはほとんど普通決議で行われます。このときは、区分所有者総数と議決権総数のそれぞれ過半数で成立させるのが原則ですが、規約で別の定めをすることも可能です。

<特別多数決議>
普通決議以外の区分所有者全体に大きな影響を与える場合や、ある特定の区分所有者の利害に影響を与える場合については特別多数決議をとります。
この場合、区分所有者総数及び議決権総数のそれぞれ4分の3以上、または、5分の4以上で成立させなければなりません。相方の違いは次のようになっています。

◎ 4分の3以上
1. 共用部分の変更
2. 共有に属する建物敷地や
        付属施設の変更
3. 規約の設定、変更及び廃止
4. 管理組合が法人になること
5. 管理組合法人の解散
6. 団地規約の承認
7. 義務違反者に対する使用禁止、
     競売、引渡し請求の訴えの提起
8. 建物の2分の1を超える部分が
          滅失したときの復旧
◎ 5分の4以上
1. 建替えの決議

◆議事録の作成
総会で決めたことは議決時点の区分所有者だけでなく、マンションの譲渡人である新区分所有者や占有者にも効力が及びます。したがってどんなことを決めたのかはっきりっせるために議事録を作りましょう。