マンション管理の基礎知識

<管理組合ってなんだろう>

◆管理組合は当然に成立する
管理組合はマンションの建物やその敷地、附属施設を管理するために、区分所有者全員によって構成される団体です。
マンション生活上のルールである区分所有法では区分所有関係が成立すると、とりたてて設立の手続きをとらなくても、管理のための団体が成立すると考えています。

◆加入・脱退の手続きは?
マンションの購入者は、管理組合の構成員になります。改めて加入手続きをする必要はありません。逆に区分所有権を失ったときには当然脱会することになります。
譲渡や相続によって新しく区分所有者になった人(継承人という)も当然に管理組合のメンバーになります。
ただし、たいていの管理規約には新たに組合員になったときや組合員でなくなったときには管理組合に対して書面で届け出るように義務づけられています。

◆賃借人は?

マンションを借りて住んでいる人(賃借人)は、区分所有者ではありませんから管理組合の構成員ではありません。
しかし、賃借人も建物の管理や使用に関しては共同生活の一員として区分所有者と同じ義務を負い、共同の利益に反する行為はゆるされません。

管理組合の業務とは?
管理組合の役割は、マンションの建物やその敷地などの共有財産を維持保全し、快適な生活環境をつくりあげていくことにあります。
その業務は、広範・多岐にわたっています。標準的な管理規約では、次のようなものが挙げられています。

(1) 敷地及び共用部分等の保安・保全・保守・清掃・消毒及び塵芥処理
(2) 組合管理部分の修繕
(3) 共用部分等にかかる火災保険その他の損害保険に関する業務
(4) 専有部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
(5) 敷地及び共用部分等の変更・処分及び運営
(6) 官公署・町内会等の渉外交渉
(7) 風紀・秩序及び安全の維持に関する業務
(8) 防災に関する業務
(9) 広報及び連絡業務
(10)その他組合員の共用の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

◆管理会社の役割は?
以上が管理組合の主な業務ですが、この中には法的資格がないと従事できないものや、その処理に専門的知識を要するものがかなりあります。これらの業務の役割を役員だけで消化するのは実際上不可能に近いでしょう。
ここで登場してくるのが管理会社です。管理会社は役員に代わって管理組合の業務を補充・代行するものです。
管理会社については登録制度があり、一定の資格のある管理会社は建設省に備える登録簿に登録し、登録簿・現況報告書などを一般に公開しています。