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◆具体例としては?
共用部分の具体的な部分を次に上げてみます。
〈主な共用部分〉
(1) エントランス、エントランスホール、ロビー、バルコニー、管理員室、共用廊下、共用階段等
(2) 集会室とその付属物
(3) 建物の基礎、外壁、屋上、玄関扉、外気に面する窓ガラス等
(4) 電気設備、照明設備、エレベーター設備、給排水衛生設備等
(5) 電気室とその付属物
最後に、注意していただきたい点を四点だけあげておきます。
1、各部屋の玄関扉や外気に面する窓ガラスについて
上記(3)でもわかるように共用部分です。専有部分と思って勝手に玄関ノブを変えたり、窓ガラスを色つきに変えたりしがちです。
もし変えたいときは、共用部分ですので、規約に従って管理組合に届けて承認を得る必要があります。
2、バルコニーについて
上記(1)に記されていますが、専有部分と思い、隣のバルコニーとの境のバリヤーをはずしてカギのついた扉にできると思うかもしれません。この場合も管理組合の承認が必要です。
バルコニーは専用使用権(共有部分の中で特定の区分所有者が独占的・排他的に使用できる権利のこと)が各部屋の区分所有者に与えられているだけです。
専用使用権は、バルコニーの他にも、アルコープ(玄関が共用廊下から奥まった所にある場合のくぼみの部分)や冷暖房用室外機置場や玄関扉、窓枠、窓ガラス、専用庭、駐車場等についています。それぞれの専用使用できる者、用法、期間、使用料の有無等は規約の中に記されています。
3、各部屋の専有部分にある感知器類について
専有部分内にありますがこれは例外的に共用部分となります。変えるには、管理組合の承認が必要となります。
4、共用部分とされる壁の中の配管について
原則として共用部分ですが、例外的に専有部分とされる場合があります。
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