管理に関するFAQ
管理業務の委託
管理会社が他の管理会社に吸収合併された場合は
理事長をしています。マンションの管理を委託している管理会社が、他の管理会社に吸収合併されたとの通知を受けました。今後の管理組合と管理会社との委託契約はどうなるのでしょうか。
管理組合と契約している管理会社が他の管理会社に吸収合併された場合、従前の管理会社は消滅(解散)となります(会社法第471条第4号)。
そして同法第750条では『吸収合併存続会社(以下、存続会社)は、効力発生日に、吸収合併消滅会社(以下、消滅会社)の権利義務を承継する。』とあります。したがって、管理組合と消滅会社との委託契約は、吸収合併の効力発生日をもって、当然に存続会社が引き継ぐこととなります。また、国土交通省が定めるマンション標準管理委託契約書においても、合併による管理会社の消滅は契約の解除事由に含まれていません。
しかしながら、管理組合と管理会社の委託契約がマンション管理の適正化の推進に関する法律の適用を受ける契約である場合には、同法第72条の規定により、次の手続きが必要となります。
1.存続会社から、合併に関して公告されている事実等を記載内容に含む重要事項説明を受ける。
2.存続会社から、契約成立時の書面交付を受ける。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2012年1月掲載









