◆理事会の決定でマンション敷地内に臨時駐輪場を設けることができるのですか?

Q: マンション敷地内の勝手なところに自転車が多く駐輪されている為、理事会で緊急に駐輪場を設けたのですが、その場所がマンション内の出入り口で危険でもあるし景観も良くありません。私は自転車はマンション購入前から1軒1台と決まっていたので臨時駐輪場は反対です。理事会で決定されれば総会開催までそのように臨時の駐輪場などを設けることは可能なのでしょうか?それまでに新たに購入する人も増えるでしょうし、登録制ではないので駅に近いことから住人以外の人が通勤に置くというケースも考えられ不安に思っています。

A: 原則は、理事会は総会での決議事項を執行することしかできません。しかし、管理規約によっては、便宜上、狭義の管理行為(変更・保存行為を除く通常の利用・改良行為)を理事会決議事項としている管理組合もありますので、貴管理組合の管理規約を確認した方が良いと思います。
たとえ、管理規約に規定がないとし、今回の行為は違反であると主張しても、必要に迫って臨時の駐輪区画を設けたと思いますので、多くの賛成は得ることができないと思います。それよりも、根本的な改善策を検討することが良いでしょう。
また、住民以外の人が通勤時に無断で使用している件ですが、大変迷惑な話ですが、合法的に除去することは困難です。敷地内にあっても勝手に撤去した場合、逆に管理組合に責任が生じてしまいます。駅周辺で駐輪自転車を強制撤去しているのは、各自治体で条例に基づき行なっていますので、一般の人間に他人の財産を勝手に処分することはできません。こまめに注意して止めてもらうしかありません。

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