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| ◆賃借人から直接管理費を徴収したいのですが |
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| Q: | 区分所有者が転出して賃貸に出していますが、管理費を長期にわたり滞納しており、文書等で催告していますが、行方不明で連絡が取れません。賃借人から直接管理費を徴収したいのですが。 |
| A: | 通常マンションの管理規約には、「区分所有者は、敷地及び共用部文等の管理に要する経費に充てるため、管理費等を管理組合に納入しなければならない。」と定めてあります。管理費等の納入は区分所有者の義務であり賃借人には関係はありません。ですから管理組合としては、今まで通り区分所有者に請求し続けるのが原則です。 しかし、ご質問のように区分所有者が行方知れずで、賃借人が区分所有者に賃料を払っている場合はそこから区分所有者を探し出す努力をし、それでも行方が分からない時は賃借人の家賃を差押さえて管理費等を徴収することも可能です。法的な手続きが必要となりますので、管理会社または弁護士にご相談ください。 ※関連するWendy-net FAQ http://www.wendy-net.com/faq/03/n-084.html |
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