3100万円の修繕工事の決議は、特別決議が必要なのでしょうか?

Q: 大規模修繕工事で外壁の補修をおこなう予定です。既に総会で3100万円の修繕工事の決議をしましたが、多額の費用がかかるので、特別決議が必要なのでしょうか?

A: マンション法では、「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会での決議で決する。」と定められています。ここで「変更」とは、物の形状または効用を著しく変えることをいいます。
 マンションの規模にもよりますが、外壁の補修工事には数千万円かかることが少なくありません。建物の外壁塗装は、全面的なものであっても建物自体の形状や効用を著しく変えるものではなく、建物を保存するための工事ですから「共用部分の変更」には該当しないでしょう。
 ただし、工事が外壁の形態や材質を大幅に変更(例えば吹付塗装からタイルの全面貼りなど)する場合は建物自体の形状や効用を変更することになりますし、多額の費用を要することになれば「共用部分の変更」に該当することになりますので、規約に別段の定めがないかぎり区分所有者総数と議決権総数のそれぞれ4分の3以上の多数による特別決議を要することになります。

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