◆管理組合の法人登記について

Q: 管理組合が所有する通帳の名義は管理会社ではないのですが、管理組合として法人登記されていないのはなぜでしょうか?

A: マンションの管理組合につきましては、必ずしも法人化する必要はありません。実際に、ほとんどの管理組合は法人化されておりません。管理組合を法人化する条件として区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議があることを必要とします。法人化するには設立登記に伴う登記事項(目的及び業務、名称、事務所、代表権を有する者の氏名・住所及び資格、共同代表の定めがあるときはその定め、)添付書類(法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録、目的及び業務を証する書面、委任状など)の提出が必要であり煩雑な作業を伴います。これに対し法人化のメリットには、不動産の財産関係の、明確化、金融機関・業者との取引関係の明確化、そして裁判手続においてその資格が容易になる、などが挙げられますが、法人化をメリットとして考える管理組合は少ないのが現状のようです。


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