![]() |
|
| ◆児童虐待について対応する必要があるのでしょうか? |
|
| Q: | 管理組合員から、マンションの入居者の中に児童虐待をしている人がいるとの報告がありました。管理組合として対応する必要があるのでしょうか? |
| A: | 児童虐待防止法では「児童虐待を受けた児童を発見した者は、児童福祉法25条の規定により通知しなければならない」(6条1項)と定めています。誰が連絡をしなければならないかということは特に定められていませんが、つまり、虐待がおこなわれている疑いがあるときは、気づいた人がすぐに連絡しなければならないのです。 通知方法は手紙でも電話でも構いませんが、虐待されていると思われる子どもの氏名、住所、虐待していると思われる人、子どもの状況、通知した人の名前などが必要です。 また、虐待かどうかはっきりしない場合でも、疑いがあれば通知するべきでしょう。 |
| [戻る] | |