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| ◆車庫証明を取る際の「期間」について質問です。 | |
| Q: | 私達のマンションは13年目を迎えるのですが、駐車場の使用場所は2年毎に移動しています。私は管理組合員役員なのですが、最近車庫証明を取る必要のある方がいて車庫証明を取る用紙に「期間」の記入欄がありました。役員同士で確認したのですがはっきりせず、地元の車屋さんに聞くと、「1年間(○月○日から○月○日)と記入しておけばいいのではないか?」と言われ、とりあえずそのようにして証明を取ることが出来ました。しかし、その場合2年毎に移動していくともう13年目のこのマンションは同じ場所に車庫証明だけで、複数が提出されているのではないか?という疑問が残りました。期間が過ぎると効力を失うのなら、「2年間」と謳ったほうがよいのでしょうか?それとも車屋さんの言うようにアバウトなものなのでしょうか?行政機関へ駐車場の移動の報告をするべきなのでしょうか? |
| A: | 駐車場の車庫証明(保管場所使用承諾書)については、期間を1年以上で記載していれば警察署は受理します。基本的には1年以上で、駐車場使用契約書の期間に則って期間を記入されると良いかと思います。使用者がその区画を使用している限り効力を失うという事はありませんが、新たにその区画を契約した方が車庫証明の発行を申請した場合、警察が登録・変更を受けつける際に従前の使用期間を経過しているか判断する程度と捉えれば良いかと思います。 尚、既に車庫登録がある場合、新規に車庫申請する場合は従前の登録を削除する手続きが行われますが、以前の契約(使用)が無い事を確認する方法は各警察によってまちまちの対応のようです。ある警察では管理会社や管理組合に電話で確認してくるだけのところもあれば、車庫申請代行する販売会社に必要提出書類を細かくいうところもあるようです。 入居者の方には面倒ですが、退去等で車庫を使用しなくなる場合はその旨を必ず警察に届け出てもらうよう呼びかけておく事も1つの方法です。 |
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