◆総会での議長は理事長が務めるという規約は妥当ですか?

Q: 総会での議長は理事長が務めるという規約は妥当ですか?また、委任状が議長に委ねられた時、議長には議決権があるのですか?

A: 総会の議長を理事長が務めるという規約は妥当かとのことですが、建物の区分所有に関する法律第41条によりますと「規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者または招集した区分所有者の1人が議長となる。」とありますので、理事長が議長を務める規約は有効と考えられます。しかし、その場合基本的に議長が一組合員として、議決権を行使することはできません。そこで、可否同数の場合は議長の議決権を行使することができると解釈されているようです。
 上記とは別に議長に委任されている場合は、議長はその議決権を行使する必要があります。管理規約にて委任規定があると思われますが、例えば、「三親等以内の親族、または配偶者」と定められている場合は当然、議長への委任は無効となります。逆に委任規定のない場合は何方に委任されても問題ないことになります。

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