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| ◆委任状について質問があります。 |
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| Q: | 委任状についてですが、「私は総会議長を代理人と定め....総会において議決権を行使することを委任いたします。」という内容は、委任状として有効なのでしょうか? |
| A: | 管理組合総会において、委任状により代理人が議決権の行使をすることはよくあります。 ただし、代理人の資格については管理規約において、「代理人は3親等内の親族または配偶者に限る」などと制限を設けていることが通例です。 これに違反せず、管理組合から提示された委任状用紙に記入して提出すればこの委任状は有効であると解されます。 |
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