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| ◆不動産会社より説明のないトラブル発生、契約解除又は損害賠償請求はできますか? | |
| Q: | 不動産会社の仲介で中古マンションを購入しました。購入物件は共用部分のベランダの一部をサンルームに改造していました。このことについてはもし管理組合から撤去の指示がきたら、前オーナーから組合に対して撤去をしなくても良い方向で話し合いをしてくれると不動産会社より説明を受け、安心して契約しました。入居を開始して数週間後、天井の電気スポットより、雨水がシャワーのように漏れてきました、当日管理員に来てもらい、翌日業者が来ましたが、その後連絡はなく、管理組合に問い合わせると、原因不明との報告がなされておりました。そこで再度調査を依頼したところ、理事長からベランダのサンルームを撤去しないのに、管理に関して要望は聞けないと言われました。聞くところによるとベランダのサンルームは前オーナーの時から27年間撤去指示を文書にて行ってきたが実行されず、転売されたとのことでした。不動産会社は重要事項の説明の義務を怠ってはいないので訴訟するのであればしてくださいと言っています。 契約解除若しくは損害賠償請求はできるのでしょうか。 |
| A: | 売買契約の解除が出来るか否かは、まず、契約書上どのような場合に解除が認められているか、次に、解除原因と明確に認められていなくとも、契約違反があり、それが売買契約を維持するのに不合理であるような場合に認められます。その観点から言うと雨水が漏れた点について、それが止まらないようであれば、解除原因になるのではないかと思われます。 それ以外については損害があるのであれば、賠償請求は可能です。ただ、何を損害と捉え、それをいくらと換算するかは難しい問題でしょう。 |
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