◆理事長の強引な提案を無効にできますか?

Q: 自主管理の管理組合法人です。現在事務局員を2名採用しており、管理組合の役員は無報酬です。現理事長より、平成14年度は年間400万円の報酬を払って欲しいとの相談を受けました。理事長の高額報酬制度に反対したところ、できれば理事長のまま、事務局員の事務長として働き、給料として年間400万円を貰いたい、このことを定期総会議案として提出すると言われました。現在事務局による管理業務はスムースに行われており、増員する必要はありません。総会は75%が議決権の包括委任状で成立し、これは定型用紙によるもので当番が集めます。そこで、理事長も委任状をを集めてしまえば勝ちと考えているようです。
お手盛り提案を無効にできますか?
また、理事長の雇用とその予算については、利益相反行為として無効にできませんか?

A: お伺いした範囲であれば、このような議案を総会にかけることも可能ですし、委任状であれ、賛成票が規約上の決議数を満たしていれば、問題ありません。しかし一般的に定期総会にかける議案は、理事会の決議を経なければならないはずですが、貴マンションでは理事長の独断で総会議案を決定することが可能なのでしょうか?理事会決議を要するのであれば、理事会でよく議論され、報酬制度そのものの是非や金額の妥当性等を話し合われてはいかがでしょうか。他のマンションでその額の高い安いの議論はありますが、役員報酬を認めているところは少なくありません。貴マンションの理事長の仕事と責任の大きさが400万円に見合うものであれば、認めざるを得ないと考えるのが妥当と思います。もし、理事長の独断で、本議案が総会にかけられ、白紙委任等で可決されたとしましても、可決された議案の内容が一般常識的に妥当でないものであれば、臨時総会を招集し、逆転決議を取ることもできるのではないでしょうか。

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