◆管理会社はどのように変更すればよいでしょうか?

Q: 第5期から理事長の知り合いのN管理会社に変りました。しかし、管理費がなくなったり、修繕の見積もりに78万かかったりとやりたい放題のようです。管理会社を変える為のアドバイスをお願い致します。

A: 管理会社の変更は、総会で承認されれば変更できます。総会を開催するには、理事長もしくは監事が招集する方法と、区分所有者の5分の1以上の有志によって招集する方法があります。
しかし、理事会で決定して理事長が招集しなければ、もめてしまうこともあります。したがって、まずは役員になるか、役員の人に動いてもらうことが必要になります。

変更までの一般的な流れ
1.現行の管理会社に不満であるとの認識
2.他管理会社から見積をとり、現行よりメリットがあると判断
3.住民説明会などを経て、理事会で管理会社の決定
4.総会に上程・承認
のパターンが多いと思います。
最も重要なことは、1.で、管理会社を変更する方向で、理事会が動かないと、管理会社を変更することはなかなかできないと思います。
例えば、管理会社に不満はないが、他者の見積に興味がある程度の認識ですと、現管理会社が金額を合わせれば、継続という結論になります。
金額だけでなく、対応・サービス内容の改善を求めて、管理会社の選定に取り組むことが何より重要だと思います。
2.3.4.は管理会社に指示を出せば、そのように動くと思います。

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