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| ◆所有者総数=議決権数の定義を教えて下さい。 |
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| Q: | 私のマンションは、52戸です。1戸1議決権と決まっていますが,2戸所有している個人が2名、分譲者の不動産会社が7戸所有しています。私は所有者総数は46であると考えていましたが、K管理会社に「一般マンションでは所有者総数=議決権数です。」と言われました。この点についての定義を教えて下さい。 |
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| A: | 1.所有者総数について 所有者数(=組合員数)とはあくまで所有者の数です。例えばAさんが50戸を所有していても所有者数としては「1」となります。 2. 議決権について 貴管理組合の管理規約では「1戸1議決権」と定められています。Aさんは1人でも、50戸を所有しているわけですからAさんの持っている議決権数は50となります。 「新しいマンション法」(発行:社団法人商事法務研究会)の中に集会の特別決議(組合員総数及び決議総数の4分の3以上の賛成を要する決議)の具体例より抜粋します。 「100戸の専有部分があって、1人がうち50戸を所有し(例えば分譲業者が賃貸し用として単独所有している場合)、残り50戸を1人ずつ所有しているという特殊な例をとって説明しますと、人数の総数は51人ですから、その4分の3以上とは39人以上ということです。この場合議決権割り合いが各専有部分ごとに1である(1住戸1議決権)としますと、その総数は100議決権で、その4分の3以上とは75議決権です。したがって、例えば規約の変更決議をするには、39人以上かつ75以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要です。」 貴管理組合のケースを具体的に表にしてみると次のようになります。
※参考 区分所有法では各区分所有者の議決権の割合は、専有部分の床面積の割合による、となっています。 国土交通省発行の標準管理規約でも議決権の割合は区分所有法に沿った形になっていますが、このやり方ですと下記のような議決権割合となり、例えば総会の時の、賛成議決権数の確認などが非常にややこしくなるため一般的に「1戸1議決権」としている管理組合が多いです。
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