◆規約閲覧の対象者について

Q:

当マンション内の住戸の購入予定者から、規約を閲覧したいという申し出がありましたが、どのように対応したらよいのでしょうか。規約を閲覧できる利害関係人の範囲についても教えてください。

A:

閲覧を請求できる利害関係人とは、法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上の利益や不利益を受けたりする者などは対象となりません。

具体的には、規約の拘束を当然に受ける区分所有者、賃借人などの専有部分の占有者、売買などによって区分所有権を取得しようとする者、 専有部分を賃借しようとする者、管理組合に対し債権を有し、または管理組合と取引しようとする者、区分所有権または敷地利用権の上に抵当権を有し、または抵当権の設定を受けようとする者、区分所有者から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係のある者などが対象となります。

お問い合わせのようなマンションの購入予定者は、上述のとおり利害関係者に該当するため、夜間など不適当な時間に閲覧請求がなされた場合などの正当な理由がないかぎり、規約を閲覧させる必要があります。


2010年1月掲載

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