◆火災感知器の設置義務化

Q: 私のマンションの部屋には火災感知器がついていません。問題はないのでしょうか。

A: 今までは質問の方のお部屋のように、階数や階段の数などにより火災感知器がついていないマンションの居室があり、それでも法的に問題ないケースもありました。しかしながら消防法の改正(平成18年6月施行)によりすべての既存の住宅(マンション、戸建て住宅を含む)であっても平成23年までの各市町村条例で定める日までに火災警報器を設置することが義務化されました。
また、この設置義務は寝室(就寝の用に供する居室)に限られ、寝室として使用しないリビングなどには設置義務はありません。質問のお部屋が寝室であれば火災警報器を各市町村条例で定める日までに設置する必要があります。いつまでに設置が必要かは、各市町村条例によって異なります。

2007年10月掲載

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