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| Q: | 管理費等の収納法は何種類かあると聞きました。どのような方法があるのでしょうか。 |
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| A: | マンション管理適正化法において、管理費等の収納方法には(1)原則方式、(2)収納代行方式、(3)支払一任代行方式の3種類が定められています。 (1)原則方式 各区分所有者の口座から管理費等を管理組合名義の口座に収納します。管理組合はこの口座の通帳、印鑑のいずれかを保管しており、そこから管理に関する費用を支払う方法です。 (2)収納代行方式 各区分所有者の口座から管理費等を1度管理会社名義の収納口座に収納します。この口座よりマンションの管理に必要となる費用の支払を管理会社に委託し、収納後1ヶ月以内に管理会社は管理費の残高と積立金を管理組合名義の口座に振り込む方法です。 (3)支払一任代行方式 各区分所有者の口座から管理費等を管理組合名義の口座に収納します。原則方式と異なり、管理会社が通帳と印鑑を保管し、その口座から管理会社が管理に関する費用の支払を代行します。収納後1ヶ月以内に管理会社は積立金を管理組合名義の積立金口座に移換する方法です。 (2)(3)の方式を行う際にはマンション管理適正化法により保証契約が義務付けられています。これは管理会社が倒産などした場合に組合に金銭的被害が及ばないように定められたもので、管理組合の1ヶ月分の管理費等を上限に、第三者が保証するものです。
2006年9月掲載 |
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