ハートビル法について

Q: 理事長です。大規模修繕を検討していますが、共用部に手すりやスロープなどの設置を課している法律があると聞きました。どのような法律なのでしょうか。

A: 質問にある法律は、ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)といい、高齢者や身体障害者などでも使いやすい建物の建築促進を目的に平成6年に施行されました。
当初は、建築、修繕または模様替えを行う際に不特定多数の者や主として高齢者、身体障害者が利用する施設のみ法令に適合させる義務が課せられ、マンションは対象外でした。
しかし、平成14年の法改正によりマンションも法令に適合させる努力義務が課せられました。適合要件としては、以下のようなものがあります。 あくまで努力義務ですが、高齢者や身体障害者の方などでも住みやすいマンションとなるように法令に適合する改善を行うことが望まれています。

箇所 対策
出入口 幅80cm以上で高低差がなく、自動扉のように車いす使用者が簡単に開閉して通過できる。
階段、廊下、通路 段の突き出しをなくし、つまずきにくい構造にする。
スロープ 手すりを設ける(踊場除く)。
階段、廊下、スロープ 点状ブロックを敷設する。
階段、廊下、スロープ、通路 滑りにくい材料を用いる、識別しやすいように色分けする。
エレベーター 制御盤を車いす使用者が利用しやすい位置に設けたり、点字による表示を行う。音声案内装置を設ける。
かご内で車いすの転回ができるような構造にする。
駐車場 幅350cm以上の車いす使用者専用駐車場を居室にできるだけ近い位置に設け、車いす使用者用の表示をする。

2006年8月掲載

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