◆地震保険について

Q: 管理組合として、地震保険をかけたいと考えています。地震保険について詳しく教えてください。

A:

地震保険は、火災保険に付帯する保険で単独では加入できません。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による共有部分の損害を補償するものです。
地震保険では、実際の損害額をもとに保険金が支払われるのではなく、以下の通り損害を3区分(全損、半損、一部損)に分類し、地震保険金額(火災で全損となったときに支払われる金額の30〜50%の範囲で契約する)に各々一定の率を乗じたものが保険金として支払われます。
したがって、地震時に受け取れる金額は、最大50%(火災保険金額の50%・全損)、最小15%(火災保険金額の30%・一部損)ということになります。
なお、保険料は、お住まいの地域や建物によって異なりますので、詳しくは損害保険会社にお問い合わせください。


被害状況 受け取る保険金
全損 主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が時価の50%以上または、焼失・流失した部分の延床面積70%以上 地震保険金額の100%
(時価が限度)
半損 主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満、または焼失・流失した部分の延床面積が20%以上70%未満 地震保険金額の50%
(時価の50%が限度)
一部損 主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満、または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で全損、半損に至らないとき 地震保険金額の5%
(時価の5%が限度)

2006年5月掲載

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