マンションも防火管理者を選任しなければならない防火対象物にあたります。ただし、マンション居住者が50人未満(店舗併設の場合は30人未満)の場合は、防火管理者を選任する必要がありません。 気を付けていただきたいのは、選任の基準は戸数ではなく、居住人数となっていることです。 防火管理者を選任しなければならない場合には、それを管理会社に依頼することは可能です。ただし、実際に火災が起きたときは素早い対応が求められることから、管理会社へ依頼するよりもマンションの居住者の中から防火管理者を選任されることが良いでしょう。 2006年5月掲載