マンションでは、相対する2方向の避難経路の確保が必要とされています。ベランダに避難ハッチがないということは、建築基準法・消防法に適合した2方向での避難経路が確保されているのだと思われます。「2方向の避難経路」とは、どこで火災が起きても避難階(通常1階)に安全に避難できる経路をいいます。 例えば廊下側で火災が発生した際、バルコニーの隔壁板を破り隣家または角部屋のバルコニーを経由し階段から避難できる場合には、避難はしごの設置の必要はありません。現在お住まいのマンションも相対する2方向に避難経路が確保されているのであれば避難はしご設置の必要はありませんので、再度ご確認をしてみてください。
2006年2月掲載