マンションの「建築確認」とはどのようなものですか。

Q: マンションの「建築確認」とはどのようなものですか。

A:

マンションを建てる場合、その建築主は建築工事を着手する前に、確認申請書にマンションの計画図面など(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態など)を添えて建築基準法をはじめとする法令(建築基準法のほか、都市計画法、消防法など)に適合しているかチェックを受けなければなりません。このチェックのことを建築確認といいます。この建築確認は「特定行政庁」と「指定確認検査機関」で行うことができ、建築主自身の選択で申請を行います。
ちなみに、「特定行政庁」とは建築主事のいる行政機関で、人口25万以上の市は建築主事を置くことを義務付けられています。それ以外の市町村は任意で置くことができます。
「指定確認検査機関」とは、国土交通省や都道府県知事の指定を受けた民間機関のことで、平成10年の建築基準法改定により、平成11年から建築確認を行えるようになりました。
この建築確認申請が上記法令などに適合していると認められたときには、建築主事、または指定確認検査機関から「確認済証」が交付され、マンション建設工事の着手が可能となります。

2006年1月掲載


[戻る]