総会の議事録は区分所有法により、議長が書面または電磁的記録を用いて作成しなければならないとされており、作成しなかった場合、20万円以下の過料に処せられる旨の規定があります。 区分所有法にはいつまでに作成しなければならないとは記されていませんが、少なくとも1ヶ月以内には作成することが望ましいでしょう。総会から1年がたっているということですので、総会の決議事項を記録として残すためにも至急議事録を作成してください。作成した議事録はその写しを配布し、内容を全区分所有者に周知することも同時に行ってください。 2005年9月掲載