転勤の間部屋を貸していたが

Q: 転勤のため、自己所有のマンションを2年契約で賃貸に出していましたが、転勤先から戻る時期が決まりましたので、それに合わせて借家契約を解約したいのですが、どうすればよいのでしょう。

A: 借家契約の解約を貸主から申入れる場合、期間満了の1年から6ヶ月前までに借主にその旨を伝える必要があります。その後、期間満了と共に借家関係が終了となります。ただ、期間満了後でも借主が貸主の申し出を拒否して部屋を利用しつづけている場合は、貸主が遅滞なく異議を述べないと、契約は存続することになり、再び借主に借家権が発生します。また、貸主から解約申込をするには、自ら使用することを必要とするなど「正当の理由」がなければなりません。本問では、自ら使用することを必要とする場合に該当しますが、「正当の理由」は賃貸借当事者双方の諸事情を広く考慮して判断されることになります。その結果として、相当な代替家屋や立退料を提供する必要がある場合もあります。なお、本件ケースのように一定期間のみ他人に部屋を貸し、その後自分で住みたい場合は平成5年8月1日施行の新借地や借家法第38条に規定された「賃貸人の不在期間の建物賃貸借」の締結を申し出るとよいでしょう。これはやむをえない事情がある場合に限って、契約の更新・存続がない旨の特約ができるというものです。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1994年3月掲載

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