| ■ | 転売後で未登記のマンションの議決権は |
| Q: | マンションを転売することになり、売買契約は結びましたが、所有権移転登記はまだです。総会で議決権をもつのはどちらですか。 |
| A: | 動産・不動産にかかわらず物の所有権の変動は当事者が意思表示をするだけで行うことができます(マンションのように不動産については、所有権を第三者に対抗して主張するには登記が必要となります)。そこで、売買当事者間に特別な約束がある場合を除いて所有権の移転登記がまだでも売買契約が結ばれていれば、所有者の変更があったものとして、買主が議決権を持つことになります。さて、両当事者の間に、マンションの所有権をめぐって争いが生じている場合はどうでしょうか。売買契約書や組合宛の両当事からの所有権移転届など、当事者の意志を確認する証拠となるものがない場合、本当の所有者が不明ですから、登記名義人を所有者と推定して議決権を認めるのが無難です。転売の際には、議決権の行使者や管理費等の負担者、駐車場の契約者などに変更が生じますから、管理組合は事務整理上、所有権移転届の様式を定めて、組合員に届出を義務付けるのが良いでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1992年1月掲載 |