| ■ | 泥棒に割られたガラスの修繕は |
| Q: | 専用庭に面するサッシのガラスが割られ、泥棒が入りました。この場合のガラスの修理費用は、個人負担でしょうか?管理組合負担でしょうか? |
| A: | まず、ガラスの修理費の負担義務ですが、本来は割った人、すなわち泥棒が負担しなくてはいけません。しかし、泥棒がすぐに捕まらない可能性もありますし、捕まったとしても直ちに費用を負担できないかもしれません。 よって、実際に修理費を負担するのは、その住戸の所有者と管理組合では、どちらが相当かということになります。 そこで、サッシのガラスが専有部分か共用部分かということを考えないといけませんが、通常は、専有部分で利用制限をすべき場合、例えば外観の保全を考慮して、窓ガラスや窓枠、玄関扉、雨戸などは規約で共用部分としているのが一般的です。 ちなみに標準管理規約によると、「窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとする(共用部分である)。」と規定しており、通常共用部分と考えられます。 しかしながら、本問の「サッシのガラス」については、共用部分とはいえ、その場所・機能から居住者が排他的、独占的に使用する権利(専用使用権)を有すべき部分ですから、通常の使用に伴うものについては、(規約に特段の定めがない限り)専用使用権を有する者がその責任と負担において管理を行なうことになります。 次に今回の泥棒にガラスを割られたという行為が、通常の使用に伴うものと考えられるかどうかですが、本件の場合、不慮の事故に該当し、通常の使用に伴うものとは考えられませんので、管理組合にて修理費を負担することが相当と考えられます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2004年4月掲載 |