| ■ | 大規模修繕工事の費用負担は |
| Q: | マンションの大修繕を初めて行うことになりました。必要経費の負担割合はどのように決めるべきでしょうか。 |
| A: | 「屋上の防水修理は最上階の人が行う。」「エレベーターの修理は2階より上の人が行う。」「駐車場の外灯の取替やアスファルト舗装は駐車場契約者が行う。」など、受益者による共用部分修繕の考え方は(一見合理的に見えますが)、マンションの共用部分が区分所有者全員の財産であるという大前提と相反する場合があります。 管理費や修繕費の負担方法については、一般に管理規約の中で取り決めがあります。多くの規約では、専有部分の面積に応じて負担することを定めていますが、各戸均等といった定めや、専有部分の用途によって差をつけるといった規定もみられます。 管理規約に定めがなければ、建物修繕の費用負担割合は、区分所有法の定めにより共用部分の持分割合(規約で持分割合について特別の定めがない場合は、専有部分の登記面積の割合)となります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1991年10月掲載 |