外壁に穴をあける工事について

Q: 管理規約で外壁が共用部分に該当し、改造は禁止されております。一部の居住者から、換気装置が不良でどうしても新たに換気用の穴を空けたいとの申し出がありました。管理組合としてはいかに対処すべきでしょうか。

A: 区分所有法に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(第6条)とあります。
昭和53年2月27日、東京高裁判決では、「外壁の開口部(直径10〜15cmの円筒形)を設置すれば壁面強度が弱くなり、ひいては建物全体の安全性を弱める恐れがある」とし、換気用の穴を空けることは共同の利益に反することとしました。
しかし、マンション内にある換気装置が適切なものでなく、どうしても居住者のために穴を空けることが必要で、さらに穴を空けても壁面強度に影響を与えないことが調査で明確となれば、「管理組合の支持を得たうえ」で改造してもいいようです。
「共同の利益」に反するかどうかは、改造の必要性の程度と、これによって他の区分所有者が被る不利益の程度などを比較考慮して判定されるといって差しつかえないでしょう。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1989年8月掲載

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