| ■ | 集会室での事故の責任は |
| Q: | 理事長をしています。集会室の有効活用ということで、集会室を開放し、子どもの遊び場とするという案が出ています。事故が心配なのですが、「管理組合は、集会室の事故については、一切責任を負いません。」という貼紙をしておけば問題ないのでしょうか。 |
| A: | 民法第717条において、「工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と定められています。 本件の場合、集会室は共用部分であることから、上記の占有者、所有者ともに管理組合が当てはまります。 つまり、管理組合は集会室の欠陥や不備を見落とした場合や発見していたが放置していた場合、または事前に必要な点検をしていなかった等が原因で、第三者がけがをした場合には、賠償責任を追及されます。 例えば、子どもが壁にぶつかってけがをした場合、ただぶつかった場合は、管理組合に責任はありませんが、壁からくぎが飛び出していてけがをした場合は、管理組合の責任となります。 よって、ご質問のような貼紙をしていても責任を一切負わないというわけにはいきませんので、貼紙としては、「管理組合は、利用者の過失及び偶発的事故が発生した場合は、損害賠償その他一切の責任は負いません。」という文章で出すのが、妥当でしょう。 万が一、施設の不備による事故が起こったときのために施設賠償責任保険という保険もありますが、どんな事故でも起きないことが1番ですので、日ごろの点検をきちんと行い、保護者の管理のもとに遊んでもらうようにした方が良いでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2005年12月掲載 |