| ■ | 共用部分の独占的使用について |
| Q: | マンションの住人ですが、部屋の前にいつも自転車を2〜3台置いている人がおり、そのために廊下の通行が困難になります。管理組合としてどのような措置がとれますか。 |
| A: | 廊下は区分所有者全員で共有し利用する共用部分です。部屋の前に自転車や荷物を置く人もいますが、通常は住民相互の心がけで解決できるものです。 問いのケースはまれですが、区分所有者の1人が共用部分を独占(自転車を2、3台置いていて、少し荷物を持つと通れない状態)して使用し、その結果として他の区分所有者の正当な使用を妨げるような行為は許されません。その場合、他の区分所有者はその行為をやめさせる、又はその行為を予防するために必要な措置をとるよう請求することができます。 又、区分所有者に限らず専有部分の賃借人など区分所有者以外の占有者も、区分所有者と同様に、共同の利益に反する行為をしてはなりません。占有者がこれに違反した場合は、他の区分所有者が取り得る措置として、まず専有部分の区分所有者に対して、占有者の行為をやめさせるように請求することができます。 また、区分所有者が前述のような請求をうけながら占有者の行為を放置した場合は、その区分所有者に対して損害賠償請求することができます。一方で、その専有部分の区分所有者だけではなく、占有者に直接請求することも可能です。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1993年10月掲載 |