| ■ | 不法駐車の損害賠償請求は可能か |
| Q: | 私の契約している敷地内駐車場に同じマンションの居住者が勝手に車をとめています。その人は「自分も居住者なのだから」と言いはって、貼紙などの警告にも関わらず、駐車をやめません。この場合、損害賠償請求、慰謝料請求など可能でしょうか。 |
| A: | 不法行為に対してそれによって損害を受けたという因果関係を明確にすれば、損害額(実費)、慰謝料など請求することができます。 さて、問いのケースですが、損害賠償請求する前に、まずは駐車場の管理を強化する必要があります。駐車場の形にもよりますが、駐車場スペースに柵を設けて施錠するなどの方法が考えられます。 駐車場の管理を強化しても、なお違法駐車をやめない場合、柵の設置費や、もしも違法駐車のために他に駐車場を借りたならその賃料など実費は損害額として請求することができます。 さらに、駐車場が利用できないことで精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求も可能です。ただ、柵を設置するなどの改良行為は、手続きなどが決して容易なことではありません。損害の支払も任意に支払ってくれなければ裁判手続きを取ることになります。 又、今回のように、警告をしても違法駐車をやめないケースはまれですが、質問から推測する限り、法律的な紛争が予想されます。不法行為に至るまでの問題点の解決も兼ねて、居住者同士の紛争ですし、管理組合の仲介などにより、根本的な解決をはかるため話し合いの場を設けることが必要でしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1993年7月掲載 |