| ■ | 台風災害で損害保険は支払われるか |
| Q: | 台風19号の強風でマンションの屋根材が飛んで駐車場に止めていた車に傷がつきました。管理組合で加入している損害保険で修理費をみてはもらえないのですか。 |
| A: | 管理組合が管理している建物の共用部分が原因で事故(たとえば屋上からの漏水や外壁・屋根材の落下などの事故)が発生した時に備えて、ほとんどのマンションでは「施設賠償責任保険」に加入しています。 問いの場合ですが、残念ながら保険の対象とはなりえません。なぜなら台風のようなどうすることもできない天災が原因となる事故の場合、管理上の責任が無いと考えられるからです。 一般に保険加入者(管理組合)に損害賠償の責任がある場合に保険会社より保険金が支払われるのです。 屋根材が老朽化して落下したり、取付方法に不備があって自然に落下した場合には管理組合は管理上の責任を負うことになりますので保険金が支払われることとなります。個人の日常生活上の事故(たとえばベランダから物を落としたり、洗濯水が階下へ漏水したといった事故)を対象とした「個人賠償責任保険」にも管理組合で団体加入している例が多いようです。詳しくは管理委託会社などの担当者に問い合わせればよいでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1991年11月掲載 |