バルコニーを改造している住戸が転売されたら

Q: バルコニーを温室に改造した人が、以前から問題になっていました。最近このマンションが転売され、新しい区分所有者の同意も得られ管理組合はこの温室を撤去しました。撤去費用を前の所有者へ請求していますが払ってもらえません。

A: バルコニーは共用部分ですから、勝手に改造することは許されません。管理組合として撤去にふみ切ったことは当然といえるでしょう。さて撤去費用の請求の件ですが、本件の場合は、新区分所有者に負担してもらうのが妥当です。売買によりマンションの区分所有権が旧区分所有者から新区分所有者へ移転した際に温室の所有権も同時に移転したとみるべきです。よって違法な温室を現時点で所有している新区分所有者に管理責任も移行しており、新区分所有者の負担と責任において原状回復する義務があります。もっとも新区分所有者と旧区分所有者との間には別の法律的な問題が残っており売買契約時の重要事項説明の内容いかんによっては、新区分所有者から旧区分所有者へ温室撤去費用を請求できるでしょう。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1990年11月掲載

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