| ■ | 設備の維持管理責任について |
| Q: | 子どもがマンション共同の遊び場でケガをしてしまいました。原因は、備え付けてあったすべり台の摩耗がひどく、継目の金具が突起したためです。これは管理組合側の設備の維持・管理に手落ちがあったからだと思うのですが、管理組合に損害賠償を請求できるのでしょうか。 |
| A: | マンションの遊具施設は土地工作物に当たります。 土地工作物とは、土地または建物に接着して人工的な作業を加えて作られたものをいいます。これには、ブランコや鉄棒、砂場、そして本問にあるすべり台も含まれます。こうした土地工作物が原因で何らかの事故が生じた場合は、土地工作物責任が問われます。 民法第717条1項は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人に被害を与えた時は、被害者に対する損害賠償責任は工作物の占有者が負うとしています。ここでいう瑕疵とは、土地工作物が築造された当時もしくは維持管理されている間にその物本来が備えるべき性質または設備を欠くことをいいます。本問のケースはこの設置、保存の瑕疵にあたりますので、ブランコの占有者、すなわち管理組合あるいは管理会社が損害賠償責任を負います。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1989年11月掲載 |