「共同の利益に反する行為」とは

Q: 「共同の利益に反する行為」とは、どんなものですか。

A: 「建物の区分所有等に関する法律」第6条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定しています。
この「共同の利益に反する行為」とは、建物の保存に有害な行為、建物(敷地を含む)の適正な管理や使用に障害となる行為をさし、財産的な側面と共同生活に関する側面から見て、これらの利益を侵害する行為をいいます。
これには、1、換気装置を設置するために、建物外壁に開口部を設置するような、建物を不当に毀損(傷つけること)する行為、2、建物内に重量物や危険物を運び込むなど、建物を不当に使用する行為、3、平穏な住環境を破壊するニューサンス(一種の不法行為)が該当するとされています。
事例としては、住居専用マンションをカラオケスナックに改造し騒音を発生させる行為や、組員がひんぱんに出入りする暴力団事務所として使用する行為はどちらも2と3に該当します。
このような違反行為に対する対応策として、区分所有者はその違反行為の差し止め、場合によっては損害賠償を請求することもできます。
また、管理組合はその違反行為の停止やその行為の結果の除去を請求したり、予防するための措置を取ることを請求できるほか、その違反行為が著しい場合には、総会の決議を得て、裁判で専有部分の使用禁止、競売の請求、占有者が賃借人である場合には、賃貸借契約の解除、専有部分の引渡しを請求することもできます。


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所
本田兆司弁護士
1998年8月掲載

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