| ■ | 暴力団追放について |
| Q: | 最近の暴力団発砲事件で、その対策として、規約を改正して暴力団や組員の締め出しをはかることができるなどと報道されていますが、規約をかえないと暴追はできないのでしょうか。 |
| A: | 規約のもとになっている区分所有法では、集会の決議によって専有部分の使用禁止や区分所有権の競売申立が認められ、賃借人に対しても賃借契約の解除を請求することができます。規約には、これに基づいた条文が必ずあるので、現有のもので暴追は可能です。 「暴力団」とか「組員」と言っても法的な定義をもつ言葉ではないので、それらの購入、入居を拒むといったような規定の適用には実際には困難があります。住居内を組事務所にしているとか、出入りの際ボディチェックをしているとか、発砲に至らぬまでも、このような具体的に共同生活の安全をおびやかす現象がなければ、いづれにしても追放の法的処置は難しいかと思われます。 ただし、法的効果はともかく、規約を改正することにより、住民の暴力追放の意思を示し、暴追の世論を盛り上げる精神的な意味はあると思われます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1990年3月掲載 |