| ■ | 生活騒音について |
| Q: | 夜中、上の階の業務用ミシンの音が大きく響いて眠れません。夜中は避けてくれるようにと再三頼みもし、理事長さんや管理会社の方も何度も足を運ばれて注意してくださったのですが、聞き入れてもらえず困っています。 |
| A: | この騒音が受忍限度を越えるようなら損害賠償を請求できます。どの程度の騒音であれば受忍限度を越えるのかの判断は個人差もあり難しいのですが、騒音防止条令を目安に、継続的なものかどうか、そして時間帯なども判断の材料になります。 本問のように、夜間、睡眠を妨げられてしまうというのは、受忍限度を越えた騒音と考えられます。 したがって、損害賠償の請求をすることができます。尚、業務として洋裁店を営んでいるのであれば、マンションの管理規約にある、「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という規定の適用の有無が問題にあります。営業時間、人の出入り、住環境騒音のあり方によって、上記専用規定に違反する場合もあります。住環境を守るような方法で解決するよう、総会あるいは理事会にて話し合いの機会を持たれることが望まれます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1989年10月掲載 |