| ■ | カラオケの騒音について |
| Q: | マンションに店舗部分があり、最近その中にスナックが開業して、深夜までカラオケの音が鳴り響くので困っています。経営者に注意を呼び掛けても「営業妨害だ」といって受けつけてもらえません。管理組合としては、どのように対処したらいいのでしょうか。 |
| A: | カラオケ騒音の規制は年々進んでいるようです。昭和56年2月に横浜地方裁判所が下した判例では、県公害防止条例の許容限度(40ホーン)内であっても、マンション内では、居住者の睡眠に与える影響の程度や地域性などを考慮して受忍限度を超えるとし、禁止する時間帯を設定しています。 カラオケ騒音に限らず、マンションの騒音問題はデリケートで、しかも主観的な要素が強いのでトラブル解決が難しいのが現状のようです。管理組合が主体となった詳細なルールづくりが望まれます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 1989年7月掲載 |