| ■ | 所有権移転登記がされていない部屋への滞納分の請求について |
| Q: | ある部屋で、A氏が管理費等を滞納しています。登記簿謄本をあげてみると、前所有者(B氏)のまま、所有権移転登記がされていませんでした。管理組合へは、B氏からA氏への所有権移転届が提出されており、A、B両氏の押印もあります。管理組合としてはどちらに請求すべきなのでしょう。ちなみにB氏は行方不明になっています。 |
| A: | B氏は謄本上の所有者であり、当然に管理費等を請求することが出来ます。たとえA氏に所有権を移転していたとしても、B氏は前所有者ということになり、管理組合は区分所有法上、管理費等の滞納を前所有者であるB氏にも請求することが出来ます。 しかし質問の場合は、B氏が行方不明になっており、現実的に管理費等の滞納を請求することが出来ないと思われます。この場合に、A氏に管理費等の滞納を請求することが出来るかどうかが問題となります。 B氏からA氏に所有権移転登記がされていない、ということですが、登記する意味合いは、「第三者に所有権を主張出来る」というだけです。また、管理組合には、A、B両氏が押印したB氏からA氏への所有権移転届が提出され、現に占有もされているのですから、管理組合は登記に関係なく、A氏が部屋の所有権を取得した(真の区分所有者である)ものととらえ、管理費等の滞納をA氏に請求することができると思われます。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士 2007年8月掲載 |